環境(Environment)
環境方針
環境問題への対応を事業活動を行ううえでの必須要件として捉え、中長期的な展望を持って、具体的で実効性のある対応策に積極的に取り組みます。
(取り組みの方向性)
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直接的に取り組む環境問題は、気候変動、資源枯渇、環境汚染の3点とします。
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気候変動については、2050年を地球規模の重要な節目の年と捉え、今後の30年間を10年単位で達成すべきレベルを明確にして取り組みを実行していきます。
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環境問題への対応にあたっては、以下の活動に取り組みます。
・製品を通じた独自の環境貢献
・クルマの生産・販売・使用過程の各段階での取り組み
・事業上のパートナー、関係機関、政府、自治体との協働
・地域に根ざした環境課題への取り組み
・関連事業活動全体の環境影響の把握と低減への取り組み
三菱自動車グループ生物多様性保全基本方針
人類の活動が生物多様性の恩恵を受けているとともに、生物多様性に影響を及ぼしているとの認識を持ち、三菱自動車グループ企業全体で、地球温暖化防止、環境汚染防止、リサイクル・省資源の取り組みに加え、生物多様性に配慮した活動に取り組み、生物多様性への影響の把握と低減に継続的に努めます。
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事業活動での配慮
省エネルギー、廃棄物の発生抑制、化学物質排出抑制などを推進するとともに、工場建設などの土地利用においては周辺地域に配慮し生物多様性への影響の把握と低減に努めます。
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製品での配慮
燃費改善、排出ガス対策、リサイクル設計を推進し、環境に配慮した材料の採用に努めます。
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理解・啓発・自覚の継続
三菱自動車の活動と生物多様性の関係についての理解と自覚を、経営層から従業員まで全員で共有します。
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社会との協働・連携
サプライチェーンおよび株主、自治体、地域社会、NPO/NGOなどのステークホルダーと連携し、活動を推進します。
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情報の発信・公表
三菱自動車の活動内容や成果について、お客様や地域社会への情報発信・公表に努めます。
社会(Social)
人権方針
当社は人権方針において、以下の内容および遵守事項、取り組み事項を規定しています。
- 三菱自動車は、人権尊重の取り組みを、社会的責任を果たしていく上で不可欠な要素であると認識します。すべての役員・従業員はこの人権方針を遵守します。
- 三菱自動車は、企業ミッション及びグローバル行動規範を踏まえ、私たちの事業活動において、基本的人権を尊重します。
- 三菱自動車は、「国際人権章典」及び人権諸条約、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」及び諸基準、「ビジネスと人権に関する指導原則」、「国連グローバル・コンパクト」といった国際規範や基準を支持、尊重します。
- 三菱自動車は、ステークホルダーとの関わりを通じて人権尊重の取り組みを推進します。
- 三菱自動車は、事業活動を行うそれぞれの地域において、その国の国内法及び規制を遵守します。また、国際的に認められた人権と各国法の間に矛盾がある場合、私たちは、国際的な人権の原則を尊重するための方法を追求していきます。
遵守事項
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差別の禁止
三菱自動車は、人種、皮膚の色、国籍、民族、門地、性別、性的指向、性自認、年齢、障害の有無、言語、宗教などに基づく不当な差別やハラスメントを容認せず、多様性を尊重するとともに機会の均等に努めます。
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不当な労働慣行の排除
三菱自動車は、人身取引を含む奴隷労働や児童労働、強制労働といった不当な労働慣行を認めず、それらの排除に努めます。
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結社の自由と労使の対話
三菱自動車は、従業員が結社する権利を尊重します。また、従業員の代表、もしくは従業員と、誠実に対話・協議します。
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ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の確保
三菱自動車は、役員・従業員への教育、生計が立てられる賃金、安全で健康的に働ける職場、適正な労働時間といった「ディーセント・ワーク」の確保に努めます。
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地域社会との共生
三菱自動車は、自らの事業活動が地域社会の人々に与える影響を理解し、多文化共生を図ります。
取り組み事項
<人権デュー・ディリジェンス>
三菱自動車は、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを通じて私たちの事業活動が人権に与える負の影響を特定し、その防止、または軽減を図るよう取り組みます。
<救済措置>
三菱自動車が、人権に与える負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、社内外のしかるべき手続きを通じて、その救済に取り組みます。
<透明性及び説明責任の確保>
三菱自動車は、事業活動の中で本方針が定着するよう、すべての役員・従業員に対して適切な教育や研修を行ないます。また、当社グループ企業に対して本方針の遵守を徹底し、お取引先には本方針を踏まえた「サプライヤーCSRガイドライン」を遵守いただくことを要請していきます。
三菱自動車は、人権尊重の取り組みについて、透明性及び説明責任を確保するため、ウェブサイト等で公開します。
サステナビリティ デュー・ディリジェンスポリシー
三菱自動車工業株式会社(以下「三菱自動車」という)は、事業活動が人権や環境に与える インパクトに配慮し、責任ある行動をとります。
第1条(目的)
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本ポリシーは、三菱自動車の人権方針および環境方針をふまえ、三菱自動車のバリューチェーンにおける人権や環境に対するリスク(負の影響)に対処するため、これらのリスクに関するデュー・ディリジェンス(※1)を適切に実行し、その機能を効果的に発揮させることを目的とします。
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三菱自動車は、補足1や補足2に掲げる人権や環境に関するリスクを対象として、補足3に掲げる国際規範の趣旨に則り、デュー・ディリジェンスを実行します。また、補足1、補足2、補足3は、最新のリスク動向、事業の重要な変化、関連する法規制等を考慮し、必要に応じて更新されます。
第2条(定義)
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本ポリシーにおいて、「バリューチェーン」とは、三菱自動車またはその子会社による製品の生産またはサービスの提供に関する活動をいい、これらには三菱自動車、その子会社およびビジネスパートナーによる原材料、製品または製品の部品の設計・採掘・調達・製造・輸送その他のあらゆる事業活動を含みます。
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本ポリシーにおいて、「ビジネスパートナー」とは、三菱自動車またはその子会社の事業活動に関連する業務を遂行する企業を指します。
第3条(本ポリシーの適用範囲)
三菱自動車は本ポリシーを遵守します。
本ポリシーは、三菱自動車の子会社のほか、すべてのビジネスパートナーにも対応を求めます。
第4条(デュー・ディリジェンスの対象)
本ポリシーに規定するデュー・ディリジェンスは、三菱自動車、その子会社およびビジネスパートナーにより行われる事業活動から生じる、人権または環境に関するリスクを対象とします。
第5条(マネジメントシステムの構築)
三菱自動車は、事業活動から生じる人権または環境に対するリスクに関するデュー・ディリジェンスを適切に実行するため、役員または役員と同等レベルの責任者を置き、適切な内部管理システムを構築・運用します。
第6条(デュー・ディリジェンスの実行)
三菱自動車は、人権または環境に関するリスクに対し、以下のデュー・ディリジェンスを実行します。
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リスクの特定・調査・分析・評価
人権または環境に対し潜在または実在するリスクを特定し、調査・分析・評価します。
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リスクへの対処(防止・緩和・終結・救済)
特定されたすべてのリスクを同時に防止・緩和・終結することが困難な場合は、深刻度や発生可能性などに基づく優先づけを行い、優先度の高いリスクから 対処します。優先度の高いリスクについて、適切にその防止または緩和ができない場合は、最後の手段として、関連するビジネスパートナーとの取引関係の 見直しや終了を検討します。三菱自動車がリスクを引き起こした場合、適切な救済措置を講じます。リスクが三菱自動車の子会社またはビジネスパートナーによって引き起こされていることを三菱自動車が把握した場合は、適切な救済措置の実行に向けて当該子会社またはビジネスパートナーに対する影響力を行使することに努めます。
また、重大な緊急時案が発生した場合は、三菱自動車の緊急事態対応マニュアルに従って対応を行います。 -
経過の確認
本ポリシーに規定するデュー・ディリジェンスの実行の適切性および有効性について定期的に経過の確認を行い、必要に応じて本ポリシーまたは取り組みを見直します。 また、自らの事業活動や子会社またはビジネスパートナーの事業活動に重大な変更(※2)が生じたことを認識した場合は、リスクに関して実施した前2項の取り組みの適切性および有効性について必要に応じて改めて分析・評価を行います。
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通知メカニズムおよび苦情処理手続きの構築・運用
(1)三菱自動車は、次の各号に掲げる個人、法人または団体が、三菱自動車、その子会社およびビジネスパートナーの事業活動において、人権または環境に関するリスクについて正当な懸念を持っている場合に、苦情を申し立てることができる仕組みを整備します。
(a)リスクが存在すると信じるに足る合理的根拠を持つ個人、法人またはそれらを代表する団体などの正当な代表者。
(b)バリューチェーン上の労働者、労働者を代表する労働組合その他の労働者の正当な代表者。
(2)三菱自動車は、苦情を申し立てた個人、法人または団体に関する情報の機密性を確保することにより、あらゆる形態の報復を防止するための措置を講じます。
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情報開示
三菱自動車は、本ポリシーに基づき実行したデュー・ディリジェンスの実績を、ウェブサイトなどを通じて適宜開示します。
第7条(ステークホルダーとの対話)
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三菱自動車は、デュー・ディリジェンスの実行にあたっては、適宜、リスクに関係するステークホルダー(利害関係者)、社外の専門家などとの対話を行い、リスクの防止・緩和・終結・救済などの一連の対応に反映させるよう努めます。
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三菱自動車は、全ての関係者が、報復や懲罰の対象にならないよう機密保持や匿名性に十分に配慮します。
第8条(記録の作成・保管)
三菱自動車は、本ポリシーに基づくデュー・ディリジェンスのプロセスの実行に係る記録を作成し、最低10年間保管します。
<補足1 負の影響の例>
人権関連
- 土地から得られる天然資源を処分する権利および生存手段を奪われない権利の侵害
- 生命および安全に対する権利の侵害
- 拷問等の禁止違反
- 自由と安全に対する権利の侵害
- プライバシー等への不当な介入禁止違反
- 思想・良心・信教の自由への介入禁止違反
- 公正かつ良好な労働条件を享受する権利の侵害
- 労働者が適切な住居に住む権利の侵害
- 子どもの権利侵害
- 児童労働禁止違反
- 強制労働禁止違反
- 奴隷禁止違反
- 人身売買禁止違反
- 集会・結社の自由違反
- 雇用における平等取扱い違反
- 最低賃金違反
- 土地・森林・水の不法な接収等の禁止違反
- 先住民の権利侵害
- その他の権利侵害
環境関連
- 生物資源の適正利用のための生物多様性保護違反
- 絶滅危惧種の輸出入禁止義務違反
- 水銀添加物の製造禁止違反
- 製造工程における水銀および水銀化合物の使用禁止違反
- 水銀廃棄物の取扱い禁止違反
- 化学物質の製造・使用禁止違反
- 廃棄物の取扱い・収集・保管・廃棄に関する義務違反
- 有害化学物質の輸入に関する義務違反
- オゾン層破壊物質の製造・使用禁止義務違反
- 有害廃棄物の輸出入禁止義務違反
- 水量および水へのアクセス
- 土壌浸食、土地利用、土地劣化
- 土壌・水・空気等についての環境悪化
- 騒音及び振動
- プラントの安全性
- エネルギー使用
- その他の環境破壊
<補足2 負の影響について規定する主な諸条約、国際規範>
人権関連
- 世界人権宣言:1948年
- 国際人権規約(自由権規約及び社会権規約):1976年
- ジェノサイド条約:1951年
- 拷問等禁止条約:1987年
- 人種差別撤廃条約:1969年
- 女性差別撤廃条約:1981年
- 子どもの権利条約:1990年
- 障がい者権利条約:2008年
- 先住民族の権利に関する国連宣言:2007年
- 民族的又は種族的、宗教的及び言語的少数者に属する人々の権利に関する宣言:1992年
- 国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約:2003年
- 労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言:1998年
- ILO 多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(多国籍企業宣言):1977年
- ILO 中核的労働基準:1998年
- 国連グローバル・コンパクト10原則:2000年
環境関連
- 生物多様性条約:1993年
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約):1975年
- 水銀に関する水俣条約:2017年
- 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約:2004年
- 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約:2004年
- オゾン層の保護のためのウィーン条約:1988年
- 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約:1992年
- 製品の社会的ライフサイクル評価に関するUNEPガイドライン:2009年
- 国連パリ協定:2016年
- その他の国際環境条約
<補足3 デュー・ディリジェンスについて規定する主な国際規範>
人権関連
- 国際人権章典(世界人権宣言、国際人権規約:自由権規約及び社会権規約): 1966年
- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」:2011年
- OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針:1976年
- 多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言:1977年
- 責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス:2018年
- 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス:2011年
※1 リスクの特定・調査・分析・評価結果に基づき、対処すべきリスクの優先度をつけて防止・緩和・終結・救済などの一連の対応を実施し、適切性および有効性について定期的に確認するプロセス
※2 「重大な変更」とは、例えば新たな分野や地域での事業開始や新製品の開発、企業合併や買収など
ダイバーシティ推進方針
社員一人ひとりの違いを活かして、多様な視点、思考を取り入れることで、変化に対応し、組織力を高め、クルマの新しい魅力、価値を創り出すことを目指します。そのために個々人が持てる能力を最大限に発揮できる環境整備に取り組み、社員一人ひとりが活躍し、輝き続ける支援を“Di@MoND(Diversity @ Mitsubishi Motors New Drive)活動 ”として推進します。
全社安全衛生管理方針
基本方針
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「安全は全てに優先する」との認識のもと、全社一体となって、職場における危険 ・有害要因を排除するためにPDCA各々のプロセスを重視した活動を推進し、各々の活動において確認 ・フォロー ・改善を連続的かつ継続的に実施する。
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トップ以下管理監督者は、安全衛生の確保は経営の基盤であることを認識し、自らの職責として安全衛生管理の施策を徹底するとともに、「不安全行動は絶対にしない、させない、見逃さない」という厳しい姿勢と思いやりの中で規律ある職場風土の確立に努める。また、配下社員との常日頃からの本音の対話を通じて何でも言いあえる、風通しのよい、職場風土づくりに取組み、安全衛生意識の高揚に努める。
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社員一人ひとりは、「自分の身は自分で守る」ために安全の基本ルール・行動を遵守し、「決めたこと・決められたことは必ず守る」との強い意志と三菱自動車で働く仲間全員一丸となって安全衛生活動に取り組むことにより「健康で災害のない職場づくり」に努める。
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全社一体となって、「クリーンで快適な職場環境づくり」を推進し、疾病の予防と社員一人ひとりの健康・体力づくりを推進する。
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安全衛生マネジメントは、三菱自動車安全衛生マネジメントシステムに則り推進する。
三菱自動車健康宣言
社員が、充実した会社生活と幸せな人生を送ること。
その土台となるものは、すべての社員とその家族の心身の健康と、笑顔があふれいきいきと働ける環境づくりです。
三菱自動車は、社員一人ひとりの健康増進に、積極的に取り組むことを宣言します。
三菱自動車工業株式会社
代表執行役 最高経営責任者
加藤隆雄
品質方針
事業を支える重要な基盤として“品質 ”を位置づけます。
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お客様の期待を上回る製品品質、およびセールス・サービス品質を追求します。
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全社的なマネジメント品質の向上に取り組みます。
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法令とグローバル規範を遵守し信頼される三菱自動車の品質を約束します。
社会貢献活動方針
三菱自動車は、「STEP『地域社会(Society)』『交通安全(Traffic safety)』『環境(Environment)』『人(People)』」の分野で、多様化する社会の課題に応えるため、従業員一人ひとりの持つ技術やノウハウ・製品を活用した継続的な社会貢献に取り組むことで、よりよい未来を描くことができる社会をめざします。
地域社会 - Society
地域のニーズに即した活動を通じ、地域社会の発展に貢献します。
交通安全 - Traffic safety
地域のニーズに即した活動を通じ、地域社会の発展に貢献します。
環境 - Enviroment
地域のニーズに即した活動を通じ、地域社会の発展に貢献します。
人 - People
人々に寄り添い、笑顔あふれる生活の実現に貢献します。
ガバナンス(Governance)
社外取締役の独立性判断基準
当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であること
① 当社主要株主(※1)の業務執行者
② 当社の主要取引先(※2)若しくは当社を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者
③ 当社の主要借入先(※3)又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者
④ 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
⑤ 当社から、役員報酬以外に多額(※4)の金銭そのほかの財産を得ているコンサルタント、公認会計士などの会計専門家、弁護士などの法律専門家(当該財産を得ているのが、法人・組合などの団体である場合は当該団体に所属している者)
⑥ 当社の役員相互就任先の業務執行者
⑦ 当社から多額(※4)の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者
⑧ 過去3年以内で、①~⑦のいずれかに該当していた者
⑨ 現在、近親者(2親等以内)が①~⑦のいずれかに該当する者
⑩ 社外取締役としての在任期間が通算8年を超える者
⑪ そのほかの事情を実質的又は総合的に勘案して、当社との関係性が強いと見られる可能性がある者
※1 主要株主:10%以上の議決権を有する者
※2 主要取引先:当社の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の当社の連結売上高又は相手方の直近事業年度の連結売上高の2%を超える取引先
※3 主要借入先:当社が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産の2%を超える借入先
※4 多額:当社から収受している対価が年間1,000万円以上
役員報酬の基本的な考え方
〈基本的な考え方〉
① 当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
② 執行役にとって、経営戦略・経営計画の完遂、目標とする会社業績の達成を適切に動機付けるための業績連動性を備えた報酬制度であること
③ 当社が経営を担う者に求める「経営人材のあるべき姿」に適う人材を確保できる報酬水準であること
④ 株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
⑤ 報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること
情報セキュリティポリシー
三菱自動車工業株式会社(以下、当社といいます)は、事業活動において重要な情報資産(情報や、情報を取扱う情報システム、設備システム、並びに製品システム)を適切に保護することが、社会的責任を果たしステークホルダーの信頼を得るために重要であると認識し、情報セキュリティ管理の維持に取り組みます。
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当社は、事業活動において重要な情報資産を洗い出し、その特性により分類のうえ、リスクに応じて適切に管理します。
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当社は、情報セキュリティ管理の推進組織及び社内規定を整備し、機密性・完全性・可用性に基づく情報セキュリティ管理を維持するよう、従業者に対して適切に指導・監督を行います。
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当社は、第三者に業務を委託する際には、委託業務に関する情報セキュリティ管理が図られるよう、委託先に対して適切に指導・監督を行います。
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当社は、情報資産への不正アクセスの防止、情報資産の紛失・盗難、破壊、改ざん、誤用の防止のために適切なセキュリティ対策を講じます。また、事件・事故の発生時やその疑いがある時には、その有無や原因について調査し、被害拡大と再発防止のため迅速に対処いたします。
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当社は、情報セキュリティ管理策の日常的な運用に関して、定期的に監査・評価を行い、常に継続的改善に努めます。
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当社は、情報セキュリティ管理に関係する法令、社内規定等を遵守いたします。これを徹底するため、法令、社内規定等の違反者に対しては厳正に処分し再発防止に努めます。
車両サイバーセキュリティポリシー
三菱自動車工業株式会社(以下、当社といいます)は、サイバーセキュリティリスクに対し、車両ライフサイクル全体を通じて車両及びその周辺システムを保護することが、お客様に安心して製品、サービスをご利用いただくために重要であると認識し、車両サイバーセキュリティ管理に取り組みます。
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(1)
当社は、車両サイバーセキュリティにおける保護資産を洗い出し、サイバーセキュリティリスクに応じた管理を行います。
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(2)
当社は、車両サイバーセキュリティ管理の推進体制及び社内規定を整備し、車両サイバーセキュリティ管理を維持できるよう、従業者に対して周知します。
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(3)
当社は、第三者に業務を委託する際には、委託業務に関する車両サイバーセキュリティ管理が図られるよう、委託先に対して働きかけを行います。
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(4)
当社は、保護資産への不正アクセス、改ざんなどを防止するために適切なセキュリティ対策を講じます。また、インシデント発生時には被害拡大防止、および再発防止に向けた対応を行います。
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(5)
当社は、車両サイバーセキュリティ管理に関して、定期的に監査・評価を行い、継続的改善に努めます。
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(6)
当社は、車両サイバーセキュリティ管理に関係する法令、社内規定等を遵守いたします。これを徹底するため、法令、社内規定等に対する違反が認められた場合には、社内規定に基づき対応を行い再発防止に努めます。
グローバル税務ポリシー
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税務コンプライアンスについて
三菱自動車グループは、「三菱自動車グローバル行動規範」に基づき、グローバルレベルで適正納税を徹底いたします。
そこにおいては、事業活動を行う全ての国の税務関連法規および租税条約をはじめとする国際課税ルールの遵守はもちろんのこと、OECD・G20加盟国により策定されたBEPS行動計画(Base Erosion and Profit Shifting Action Plan)の趣旨を理解し、適時、適切な納税をおこないます。また、タックスヘイブンあるいは法規制の趣旨に反する抜け穴を利用した租税回避プランニングはおこないません。 -
税務ガバナンスについて
(1)三菱自動車グループは、税務ガバナンスを税務コンプライアンスを実行するための基盤ととらえ、トップマネジメントのイニシアティブのもと、会計・税務にかかる情報管理および透明性確保のための適正な体制整備を徹底いたします。
(2)三菱自動車グループは、各国税務当局に対して、多国籍企業グループに提出が義務付けられているBEPS移転価格文書等の情報を適時、適切に開示いたします。