自動車リサイクル料金の詳細

リサイクル料金の内訳

自動車リサイクル法の本格施行(2005年1月1日)によって、自動車メーカー・輸入業者はシュレッダーダスト・エアバッグ類の引き取り・リサイクル、フロン類の引き取り・破壊の実施の義務を負うことになります。リサイクルに必要な料金の内訳は下表に示すとおりで、自動車所有者の方々にご負担いただくこととなります。

料金の内訳 料金の使途 説明
1.シュレッダーダスト料金 リサイクルに必要な料金 費用はおおむね車両の大きさ(重量)に比例します。
2.エアバッグ類料金 回収・運搬とリサイクルに必要な料金 エアバッグ(シートベルトプリテンショナーを含む)の数に応じてご負担いただきます。
3.フロン類料金 回収・運搬と破壊に必要な料金 エアコン付の場合にご負担いただきます。
4.情報管理料金 使用済車の状況を電子情報で管理するために必要な料金
  • この料金は自動車メーカーが設定するものではなく、リサイクル法に規定された「情報管理センター」や「資金管理法人」が設定し国の認可を得たものになります。
    資金管理料金と情報管理料金の合計
    新車登録時420円、廃棄時540円
    (2017年4月1日以降の料金)
5.資金管理料金 リサイクル料金の収納及び管理・運用を行うために必要な料金

三菱自動車では現在販売している車種および過去に販売した主な車種のリサイクル料金を掲載しています。
リサイクル料金は車種名・型式毎に表示しています。また該当する型式がない場合、掲載車種を参考にしてリサイクル料金の水準をご類推下さい。
廃棄時等に必要な各車両のリサイクル料金は、「(財)自動車リサイクル促進センター」ホームページ内の「ユーザー向けリサイクル料金等照会」システムよりご覧願います。

リサイクル料金に関する留意点

  1. 自動車所有者の「リサイクル料金預託義務」は、2005年1月1日から発生します。
  2. 預託の時期については、新車は「新車登録」時に、既販車で車検を受けずに廃車される場合は「廃棄時」になります。
  3. リサイクル料金が納付された車両が、「使用済車」でなく「中古車」として譲渡された場合、当該車両のリサイクル料金は、中古車の譲受人が負担することになります。リサイクル料金は、中古車の譲受人と譲渡人の間で精算され譲渡人に戻ります。(資金管理料金除く)
  4. 料金はリサイクル法に規定された資金管理法人が管理し、リサイクルされるまで法令にしたがって運用・保管されます。