自動車リサイクル法への対応

自動車リサイクル法について

国内では年間約400万台の使用済自動車が排出され、解体業者や破砕業者等で、自動車を構成する材料の約80%がリサイクルされてきました。残りの約20%を占めるシュレッダーダストは主に埋立処分されています。近年以下の理由により、これまでのリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあります。

  • 最終処分場の逼迫によりシュレッダーダストの処理費用が高騰
  • 不法投棄・不適正処理の懸念増大
  • 大気放出されると地球環境を破壊するカーエアコンのフロン類および爆発性があり処理の難しいエアバッグ類の適正な処理が必要

以上を背景として、2002年7月に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が成立しました。

公布・施行 2002年7月12日 公布
2005年1月1日 本格施行
対象車種 四輪乗用車、四輪商用車(トラック・バスを含む全自動車)
自動車メーカー・輸入業者の義務・責務 シュレッダーダスト・エアバッグ類の引き取り・リサイクル、フロン類の引き取り・破壊の実施
リサイクル料金の設定・公表
環境・リサイクルに配慮した車の設計・製造
リサイクル関連費用の収支・リサイクル率の公表
適正かつ安全にバッテリーなどの使用済部品を処理するための情報を提供
リサイクル料金 所有者負担(新車は購入時、既販車で車検を受けずに廃車にする車両は廃棄時)

自動車リサイクルに関するよくあるご質問は、「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。