eKシリーズ損害賠償の税務上(所得税・法人税等)の取扱いに関するお問い合わせについて

◆賠償金等の課税関係

(賠償金の課税関係)

問① 燃料代の差額及びエコカー減税率等の変更による将来の税額の負担増に対する補償として賠償金が支払われるとのことですが、この賠償金の課税関係はどのようになりますか。

【答】

本賠償金につきましては、個人のお客様の所得税は原則非課税となります。
ただし、自動車を業務用に使用されている個人のお客様の所得税は、本賠償金はガソリン代などの業務上の必要経費を補てんするものとなりますので、本賠償金をその支払いを受けた年分の事業所得等の総収入金額に算入することとなります。

(ご参考)

国税庁ホームページタックスアンサー

「No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき」

なお、自動車を家事用と業務用に兼用して使用されている個人のお客様は、本賠償金の額を事業専用割合により按分した額を事業所得等の総収入金額に算入することとなります。
また、法人のお客様の法人税につきましては、本賠償金をその支払いを受けた事業年度の益金の額に算入することとなります。

(納付不足額の負担に係る課税処理)

問② 燃費値の修正によりエコカー減税率等が変更となり、これにより自動車取得税・自動車重量税・自動車税について生じた納付不足額については、三菱自動車が納付したとのことですが、この納付不足額の所得税・法人税の課税関係はどのようになりますか。

【答】

おたずねの自動車取得税・自動車重量税・自動車税の納付不足額については、お客様の所得税・法人税の課税関係に影響はありません。

エコカー減税率等の変更(2016年9月12日までの納付分)

(2016年9月12日までに納付した自動車重量税等の納付不足額の納税)

問③ 燃費値の修正により、エコカー減税率等が変更となり、2016年(平成28年)9月12日までに納付した自動車に係る税金について納付不足額が生じる可能性があるとのことですが、この税金の納付不足額は三菱自動車に負担していただけるのですか。

【答】

燃費値の修正により、エコカー減税率等が変更となる車種があるため、お客様がご購入時から2016年(平成28年)9月12日までに納付いただいた、自動車取得税・自動車重量税・自動車税(グリーン化特例(軽課)対象分)に納付不足が生じる場合がございます。これは弊社の燃費不正が原因であり、
弊社がお客様に代わり、責任を持って税金の不足額を納付させていただきました。

■クルマの税金と不足額の納付方法

クルマに
関わる税金
納付先 弊社による不足額の納付方法
自動車重量税 2017年度の改正税法に基づき、当社が国(税務署)へ納付致しました。
※お客様に国(税務署)から納税の告知書が送付されることはありません。
自動車取得税 都道府県 当社指定税理士がお客様の委任を受けて修正申告手続きを行い、都道府県へ納付致しました。
※2017年4月1日施行の地方税法等を改正する法律に基づき、お客様の委任が無い場合でも、当社が納税義務者として都道府県へ納付致しました。
自動車税
(グリーン化特例(軽課)対象分)
都道府県 納税の告知書に基づき、当社が都道府県へ納付致しました。

(納付不足額の納付)

問④ 燃費値の修正により、エコカー減税率等が変更となり、自動車に係る税金について納付不足額が生じた場合には、三菱自動車が責任を持って税金の不足額を納付したとのことですが、三菱自動車が納付したことにつき、確認ができるのですか。

【答】

全ての税目の納付が完了した後、対象の方に納付完了通知を郵送させていただきました。

(納付不足額の請求)

問⑤ 燃費値の修正により、エコカー減税率等が変更となり、自動車に係る税金について納付不足額が生じた場合には、三菱自動車が責任を持って税金の不足額を納付したとのことですが、後日、三菱自動車から納付不足額を請求されることがあるのですか。

【答】

後日において、弊社からお客様に対して、税金の不足額を請求することはございません。

エコカー減税率等の変更(2016年9月13日以降の納付分)

(2016年9月13日以降の車検時に納付する自動車重量税等の税額が増加する場合の納付)

問⑥ エコカー減税率等の変更により、2016年(平成28年)9月13日以降の車検時に納付する自動車に係る税金の額が増加する場合、この増加分は三菱自動車に負担していただけるのですか。

【答】

燃費値の修正によりエコカー減税率等が変更となる場合、自動車取得税、自動車重量税、自動車税(グリーン化特例(軽課)対象分)の新税率は、2016年(平成28年)9月13日以降の車検時に適用となっております。
これに伴い、お客様に現在お使いいただいている自動車につきまして、同日以降の車検時にお客様が納付される自動車重量税、及び2017年度(平成29年度)にお客様が納付された自動車税(グリーン化特例(軽課)対象分)の税額が、旧税率が適用された場合と比べて増加していることがあります。
2016年9月13日以降は、新税率に基づいてお客様に納付していただいておりますが、この税差額につきましては、このたびお支払いさせていただいております損害賠償に含まれておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(2016年9月13日以降の車検時に納付する自動車重量税等の税額が増加する場合の手続き)

問⑦ エコカー減税率等の変更により、2016年(平成28年)9月13日以降の車検時に納付する自動車に係る税金の額が増加する場合、これに伴って何か特別な手続きを行う必要がありますか。

【答】

2016年9月13日以降の車検時にお客様が納付される自動車重量税、及び2017年度(平成29年度)にお客様が納付された自動車税(グリーン化特例(軽課)対象分)につきましては、通常の納付手続きによることとなりますので、今回の燃費不正に伴って特別な手続きが生じることはありません。

三菱自動車工業株式会社

三菱自動車 お客様相談センター

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