一時金の税務上の取扱いに関するお問い合わせについて JAPAN

一時金の課税関係

(一時金の課税関係)

問 燃費試験値の不正行為が行われた一部車種の保有者に対して一時金が支払われるとのことですが、この一時金の課税関係はどのようになりますか。

【答】

本一時金につきましては、自動車を家事用に使用されている個人のお客様にあっては本一時金の支払いを受けた年分の一時所得として所得税の課税対象となります。
なお、一時所得の金額の計算においては50万円の特別控除の適用がありますので、本一時金の支払いを受けた年分において他に一時所得となるものがなければ、課税対象となる金額はありません。

(ご参考)

国税庁ホームページタックスアンサー 「No.1490 一時所得」

また、自動車を業務用に使用されている個人のお客様の場合は、本一時金は、その支払いを受けた年分の事業所得等の総収入金額に算入することとなります。

なお、自動車を家事用と業務用に兼用して使用されている個人のお客様は、本一時金の額を事業専用割合により按分した額のうち、家事用部分は一時所得に係る総収入金額に、業務用部分は事業所得等の総収入金額にそれぞれ算入することとなります。

また、法人のお客様の法人税につきましては、本一時金をその支払いを受けた事業年度の益金の額に算入することとなります。

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