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重要情報の適時開示に関する指針

開示情報の種類、基本原則、責任者、担当部門、適時開示プロセスなどを掲載しています。

1. 本指針の目的

当社は、企業の社会的責任(CSR)を果たしていくには、ステークホルダー(利害関係者)に対し適時・適切な情報開示を行い、説明責任を果たすことが重要と考えている。
また、これを遂行することで、経営の透明性向上に資するものと考える。
従い、金融商品取引所(以下、東証)における適時開示制度の遵守を徹底するとともに、開示情報の種類、開示の基本原則、責任者、担当部門、開示プロセスなどを明文化した指針を策定し、徹底していくこととする。

2. 開示情報の種類

本指針の対象とする情報は、東証が適時開示制度により適時適切に開示することを要求する「有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営又は業績等に関する情報」とする(以下、「重要情報」という)。

< 重要情報の例 >

  • 決定事実に係る情報
    新株発行、業務上の提携、子会社の異動、固定資産の譲渡・取得 などの決定
  • 発生事実に係る情報
    災害に起因する損害、訴訟の提起、行政による処分 などの発生
  • 決算に係る情報
    決算内容、業績予想の修正、配当予想の修正

3. 開示の基本原則

当社が重要情報を適時開示するにあたっては、以下の4点を基本原則とする。

  1. (1)透明性
    内容の如何に関わらず、事実に即して情報を開示すること。
  2. (2)適時性
    適時かつ遅滞なく開示すること。
  3. (3)公正性
    様々なステークホルダーに対し、情報が公正に伝播されるよう努めること。
  4. (4)継続性
    情報開示の内容について、継続性を持たせること。

4. 重要情報の適時開示責任者

東証の規則に則り設置した「情報取扱責任者」を重要情報の適時開示責任者とする。

5. 適時開示担当部門の役割

IR活動を司る部門を適時開示担当部門とし、役割は下記の通りとする。

  1. (1)東証の窓口
    重要情報の適時開示における東証の窓口。
  2. (2)重要情報の開示
    当社が重要情報を決定した場合、当社に重要情報が発生した場合及び決算に係る情報については適時適切に開示する。重要情報の情報収集から開示までのプロセスは別添の通り行う。
  3. (3)適時開示体制の管理
    a. 整備・改善
    重要情報を適時適切に開示するために情報伝達ルートを確立するなど開示体制を整備・改善する。
    b. 適時開示の意義啓発
    重要情報の適時開示の意義を役職員に啓発する。

6. その他

  1. (1)「風説の流布」への対応
    市場での風説に対する問合せには、原則として当社はコメントを行わないこととする。ただし、放置した場合に当社に重大な影響があり得ると判断される場合には、適切な対外的対応を取ることとする。
  2. (注)金融商品取引法158条では有価証券の相場変動を図る目的で、市場に風説を流布することを禁じている。
  3. (2)「沈黙期間」の設定
    当社は通期、四半期の業績公表直前の2週間は、業績見通し関連のコメントは一切行わないものとする。

重要情報の適時開示プロセス (フロー図)